ご家族がお亡くなりになった方へThose Whose Family Has Died

相続のことは、専門家にご相談ください

人の死と相続はどうしても切り離せません。悲しみにくれている間にも相続はやってきます。
相続税の申告期限は相続発生(通常お亡くなりになってから)から10ヶ月です。
この期間は長いように見えますが、葬儀や遺品整理、各方面への対応など行っているとあっという間です。
この期限内に申告せず、仮に相続税を納める必要があった場合は、税務調査が入り追徴課税が発生するケースもございます。
現行の法律では、最低でも3,600万円超の相続財産がないと相続税を支払う必要はありません。
しかし、この相続財産というのは現金だけでなく、不動産や土地の価格も含まれます。
自分は関係ないと思っている方も、ご家族の相続財産がいくら存在するのか一度しっかり把握することが望ましいです。

新海税理士事務所では、相続税の申告はもちろん、相続財産がいくら存在するのかを明らかにするため不動産の現地調査まで行っております。また、遺産の分け方のアドバイスもさせていただいております。
まずは、お問い合わせください。